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 ◆特別栽培米とは何でしょう?

 農林水産省による特別栽培農産物に係る表示ガイドラインと新潟県認証特別栽培農産物があります。
 農産物が生産された地域の、通常使われている肥料・農薬の使用量を通常栽培の5割以下に削減して栽培された農産物を認証する制度です。
 この制度により、わかりやすく統一された表示を行うことで、消費者の信頼を高めてもらうとともに環境にも配慮した農業を行っています。現在、当JA管内で2組織が特別栽培米に取り組んでいます。

 別記に農林水産省と新潟県のガイドラインと認証内容を表示しています。

 ◆国のガイドラインと県認証制度の違いは何でしょう?

  1. 国の特別栽培農産物に係る表示ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)は生産や表示について一定の基準を定め、農産物の生産や流通、販売に携わる者たちが生産や表示のルールに従って自主的に確認・管理する自発的な行動によって守られているものです。
 県認証制度は、国のガイドラインに準拠した基準等に基づき運用していますが、県が、現地確認等に基づき、適正な表示どおりの生産物であることを自治体の責任において「認証」するものです。

  2.県認証制度では、消費者からわかりづらいとの意見がある化学合成資材の使用状況について、客観的な判断を可能とするため、一般的な栽培、県認証基準及び実際の使用状況を一目で比較できるように、県独自の表示方法を採用するとともに、消費者が栽培履歴等の情報を県のホームページで確認できるようにしています。



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